今回は、著作物の利用権限を示すCCLについて資料をまとめたいと思います。コンテンツを制作する人は、自分が制作したコンテンツの著作権を保護したり、2次著作物を制作するためにほかのコンテンツを利用する際に原著作者へ問い合わせたりと、複雑な手続きを踏むことがあります。こうしたときに便利に使える概念がCCLです。
CCLの概念
許諾手続きを減らし、コンテンツ制作をもっと便利に!
CCLとは、Creative Commons Licenseの略で、コンテンツを制作した著作権者が著作物の使用条件をあらかじめ表示することで、利用者が著作権者に個別に許諾を求めず、簡単な手続きで創作物を使用できるようにするオープンライセンスを指します。
ブログやYouTubeチャンネルを運営する個人クリエイターから企業や公共機関まで、さまざまな人々が自分の作ったコンテンツの著作権について利用許諾を与えられる、簡単で標準化された方法を提供します。
写真、文書、動画など、著作者が制作したコンテンツにCCLマークがあれば、その著作物の利用条件を簡単に確認できます。原著作者にその都度連絡して許諾を得なくても、条件に従って自由に著作物を利用できるのです。
集合知にさらに効果的なCCL
CCLの適用事例としては、集合知の成果でありオンライン百科事典でもあるウィキペディアやナムウィキなどが代表的です。また、公共著作物を利用できるサイトとしては、公共ヌリがあります。
CCLマークの整理
CCLマークのまとめ
著作物を利用するために確認すべきCCLマークをまとめると、上のようになります。マークは全部で5種類あり、これらを組み合わせることで6種類の利用権限が作られます。
その著作物を利用するには、こうしたCCLマークの確認が欠かせません。許諾された範囲を超える用途に使用すると、明らかな著作権法違反となるため、問題になることがあります。
各マークの詳しい説明
※ 5種類のマークの意味
▶ CC(共有)
基本的に表示されるもので、自分の著作物を共有することを意味します。
▶ 著作者表示
著作者に関する情報を、出典として必ず表示することを前提とします。
▶ 非営利
その著作物を営利(収益を得るための)目的で利用することを許可しません。
▶ 同一条件での改変許可
同じ条件のライセンスを表示する範囲で、ほかの著作物の制作を許可します。
▶ 改変禁止
この著作物を改変したり、作り変えて2次的著作物を制作したりすることを許可しません。
※ 6種類の著作物利用許諾
▶ 表示(CC BY)
このライセンスは、著作者を明示すれば、非営利だけでなく営利を目的としても利用できるオープンライセンスです。著作者が、その著作物を広く利用してほしいと強く望む場合に用いられます。主に公共ヌリのような公共著作物に、こうした権限がよく付与されます。
▶ 表示-継承(CC BY-SA)
著作者を明示し、新たな2次的著作物にも同じライセンスが適用されます。これは、2次著作物についても商用利用が許可されることを意味します。このライセンスが使われている代表的な例として、ウィキペディアが挙げられます。
▶ 表示-改変禁止(CC BY-ND)
著作者を表示し、コンテンツを改変しないことを条件に、営利・非営利の両方の再配布を許可します。
▶ 表示-非営利(CC BY-NC)
非商用(非営利)目的の場合に限って著作物の改変を許可し、原著作物の著作者を必ず表示することを条件とします。
▶ 表示-非営利-継承(CC BY-NC-SA)
原著作物の著作者を明示し、2次的著作物にも同じライセンスを適用したうえで、非営利目的に限って著作物の改変を許可します。
▶ 表示-非営利-改変禁止(CC BY-NC-ND)
このライセンスは、6種類のCCライセンスの中で最も制限の多いライセンスです。原著作者を必ず明示する必要があり、いかなる改変もできず、商用利用もできません。ダウンロードして共有する程度の利用だけが可能です。
以上、著作権の利用許諾手続きを簡素化し、便利に利用できるCCLについて見てきました。コンテンツの制作者や利用者は、創作物の権利を守るためにこうした概念を知っておくことで、2次著作物の制作や利用を、煩雑な手間なく進められるでしょう。
この資料を通じてCCLの概念を理解し、今後、著作権法に抵触することのないよう注意しながら、コンテンツの制作や利用ができることを願っています。